2015年1月9日金曜日

備忘録として

特定疾患、小児慢性特定疾患の自己負担が
今までは
・医療機関ごとに適応
・院外薬局での自己負担なし
・訪問看護は自己負担なし
と、患者さん毎の請求がまとめやすかった。

27年1月1日から、同月に負担した医療費を合算(入院、外来、薬代、訪問看護の費用)し限度額まで負担。
月額の自己負担上限額の管理は「自己負担上限額管理票」で管理する。
自院での自己負担だけではなく、今月どの薬局、訪問看護でいくら払ったかを確認して上限に達していないかを注意する。

0 件のコメント:

コメントを投稿